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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二十九条 (主務省令への委任)
平成二十年政令第百四十三号
政令
(主務省令への委任)
第二十九条
前三条
に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この条文が参照している条文
第28条
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