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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二十八条 (国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

平成二十年政令第百四十三号政令
(国外社債に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

第二十八条

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第五十五条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。附則第十三条において同じ。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。附則第十三条において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。附則第十三条において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

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