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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二十七条

平成二十年政令第百四十三号政令

第二十七条

前条の規定は、法第五十五条第三項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第一項中「第五十一条第四項」とあるのは「第五十五条第三項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第二項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は公庫」とあるのは「は公庫及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。

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