第十三条
法附則第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定により、法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第一項の国民生活債券、法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券及び法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券(以下この項において「国民生活債券等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、国民生活債券等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第五十一条第四項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第五十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、第二十六条第二項中「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外国民生活債券等」と、第二十七条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
2次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。