第十七条
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
中小企業金融公庫は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2公庫の成立の際現に中小企業金融公庫が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4中小企業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、中小企業金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。
5中小企業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第四十二条の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号。以下「旧中小企業金融公庫法」という。)第二十三条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧中小企業金融公庫法第二十三条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
6中小企業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る旧中小企業金融公庫法第二十四条、附則第十三項及び第十四項並びに株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第三十六条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「改正前中堅事業者信用保険特例法」という。)第十条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧中小企業金融公庫法第二十四条第一項及び第十項並びに改正前中堅事業者信用保険特例法第十条第六項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と、旧中小企業金融公庫法第二十四条第五項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と、同条第十一項中「当該各項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成二十年度」と、旧中小企業金融公庫法附則第十三項及び第十四項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、改正前中堅事業者信用保険特例法第十条第七項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成二十年度」とする。
7第一項の規定により中小企業金融公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。