(役員等の兼職禁止)
第八条
公庫の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
公庫の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
国民生活金融公庫等は、公庫の設立に際し、公庫に対し、国民生活金融公庫等の解散の日の前日において現に政府から国民生活金融公庫等に出資されている出資額(国民生活金融公庫にあっては当該額に附則第十四条の規定により政府から出資があったものとされた金額を加えた額とし、国際協力銀行にあっては独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号)による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第一項に規定する国際金融等業務に係る出資額とする。)に相当する財産(附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により国が承継する資産を除く。)を、それぞれ出資するものとする。