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株式会社日本政策金融公庫法 第七条 (役員等の欠格条項)

平成十九年法律第五十七号法律
(役員等の欠格条項)

第七条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、公庫の役員等となることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(株式の引受け)

公庫の設立に際して発行する株式の総数は、国民生活金融公庫等が引き受けるものとし、設立委員は、これを国民生活金融公庫等に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による公庫の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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