(役員等の選任及び解任等の決議)
第六条
公庫の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
公庫の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
公庫は、その設立に際し、別表第一第一号の下欄に掲げる資金のうち小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金として政令で定めるものの第十一条第一項第一号の規定による貸付けに係る業務の円滑な運営を確保するため、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に経営改善資金特別準備金を設け、これに当該勘定に属する資本準備金のうち政令で定める金額を充てるものとする。
2前項の規定により第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に設けられる経営改善資金特別準備金は、公庫の経営改善資金特別準備金とする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。