(名称の使用制限)
第五条
公庫でない者は、その名称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
公庫でない者は、その名称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。
公庫の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び公庫が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、第四十一条及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)第五十四条(同法附則第一条第二号に規定する改正規定を除く。)の規定による改正前の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「旧駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条に定める経理の区分に従い、第四十一条各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務(旧駐留軍再編特別措置法第十六条第一項に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。)に係る勘定ごとに整理しなければならない。
2公庫の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して附則第八条の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(以下「国民生活金融公庫等」という。)が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。