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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十八条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

平成二十年政令第百四十三号政令
(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

第十八条

第四十七条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
  2. 第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
  3. 第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
  4. 第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額
  5. 第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 第四条第三項及び法附則第五条第一項の規定により法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金及び準備金の合計額(以下この号及び次条第五号において「出資累計額」という。)が毎事業年度の末日における資本金の額及び積立前準備金の額(当該事業年度において法第四十七条第一項の規定による準備金の積立てがないとした場合における準備金の額をいう。)の合計額(以下この号において「資本金等合計額」という。)以下である場合毎事業年度の決算において計上した剰余金(以下この号において単に「剰余金」という。)の額の百分の五十に相当する額
    2. 出資累計額が資本金等合計額を超える場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  6. 削除
  7. 第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額

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