(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)
第十八条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
- 二法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
- 三法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の十一分の一に相当する額
- 四法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額
- 五法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- イ
- ロ出資累計額が資本金等合計額を超える場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- 六削除
- 七法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額