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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十九条

平成二十年政令第百四十三号政令

第十九条

第四十七条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
  2. 第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
  3. 第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
  4. 第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
  5. 第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定出資累計額に相当する額
  6. 削除
  7. 第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額

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