第十九条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
- 二法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
- 三法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額の百分の二十五に相当する額
- 四法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
- 五法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定出資累計額に相当する額
- 六削除
- 七法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額