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株式会社日本政策金融公庫法 第四十七条 (国庫納付金)

平成十九年法律第五十七号法律
(国庫納付金)

第四十七条

公庫は、第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。

2公庫は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。

3信用保険等業務に係る勘定に属する剰余金の額が零を下回る場合において第四条第三項及び附則第五条第一項の規定により整理した当該勘定に属する資本金又は準備金の額を減少することにより公庫が行う当該剰余金の処理の方法は、政令で定める。

4第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

5第一項の準備金は、第四十一条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

6公庫は、第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に相当する額をもって、経営改善資金特別準備金の額を附則第六条第一項の規定により経営改善資金特別準備金に充てることとした額に達するまで増加しなければならない。

7公庫は、第一項、第二項及び前項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。

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(公庫の業務の在り方の検討)

政府は、公庫の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、公庫が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、第十一条第一項の規定による別表第一第十四号に掲げる資金の貸付けの業務その他の公庫の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、公庫の成立後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案しつつ、指定金融機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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