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株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第十九条 (利益の額の算定方法)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(利益の額の算定方法)

第十九条

法第四十七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定の損益計算書の当期純損益金額が零を超える場合の当該当期純損益金額を利益とする方法とする。

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