(利益の額の算定方法) 第十九条 法第四十七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定の損益計算書の当期純損益金額が零を超える場合の当該当期純損益金額を利益とする方法とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗