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株式会社日本政策金融公庫法 第四十六条の二 (予算の繰越し)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の繰越し)

第四十六条の二

公庫の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に公庫の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2公庫は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。

3前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第三十四条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。

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(株式会社国際協力銀行法の制定に伴う経過措置)
附則

株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)附則第十二条第一項の規定により株式会社国際協力銀行が公庫の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての同法附則第四十六条の規定による改正前の第四十九条及び第五十条の規定により発行された社債に係る債務については、公庫及び株式会社国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。

2前項の社債の債権者は、公庫又は株式会社国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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