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株式会社日本政策金融公庫法 第三十四条 (予算の通知)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の通知)

第三十四条

内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。

2公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

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公庫は、当分の間、第十一条第一項第一号(別表第一第八号に係る部分に限る。)の規定による林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

2前項に規定する資金の貸付けの償還期限は三十五年以内、据置期間は二十年以内で公庫が定める。

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