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株式会社日本政策金融公庫法 第三十五条 (補正予算)

平成十九年法律第五十七号法律
(補正予算)

第三十五条

公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第二十九条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2第二十九条第四項第三十条第三十一条第三十三条及び前条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。

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別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金についての第十二条第四項の規定の適用については、当分の間、同表の利率の欄中「年三分五厘」とあるのは「年三分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年五分」とあるのは「年五分以内で主務大臣の定める利率」と、「年六分五厘」とあるのは「年六分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年七分五厘」とあるのは「年七分五厘以内で主務大臣の定める利率」と、「年四分五厘」とあるのは「年四分五厘以内で主務大臣の定める利率」とする。

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