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株式会社日本政策金融公庫法 第二十九条 (予算の作成及び提出)

平成十九年法律第五十七号法律
(予算の作成及び提出)

第二十九条

公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
  2. 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
  3. 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
  4. その他当該予算の参考となる書類

3前項第一号の事業計画及び資金計画においては、別表第一第一号及び第二号の下欄に掲げる資金ごとの貸付予定額並びに同表第三号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付予定額の合計額が明らかになるようにしなければならない。

4第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

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(事業年度に関する経過措置)
附則

公庫の最初の事業年度は、第二十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成二十一年三月三十一日に終わるものとする。

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