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株式会社日本政策金融公庫法 第二十八条 (事業年度)

平成十九年法律第五十七号法律
(事業年度)

第二十八条

公庫の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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(協定に関する経過措置)
附則

設立委員は、第二十一条の規定の例により、主務大臣の認可を受けて、協定を締結することができる。

2前項の規定により認可を受けて締結した協定は、公庫の成立の時において、第二十一条の規定により公庫が認可を受けて締結した協定とみなす。

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