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株式会社日本政策金融公庫法 第二十七条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

平成十九年法律第五十七号法律
(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第二十七条

指定金融機関について、第十八条第一項及び第二十五条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った危機対応業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

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(危機対応円滑化業務実施方針に関する経過措置)
附則

設立委員は、第十五条の規定の例により、危機対応円滑化業務実施方針を定め、主務大臣の承認を受けるとともに、これを公表しなければならない。

2前項の規定により承認を受けた危機対応円滑化業務実施方針は、第十五条の規定により公庫が定めて承認を受けた危機対応円滑化業務実施方針とみなす。

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