第十六条
第十一条第二項の規定による指定(以下この条、次条第一項、第十八条、第二十五条第三項、第二十六条及び第二十七条において「指定」という。)は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
2指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3業務規程には、危機対応業務の実施体制及び実施方法並びに特定資金の貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 二第二十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- イ心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ指定金融機関が第二十六条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から五年を経過しないもの
- イ
5主務大臣は、第一項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一銀行その他の政令で定める金融機関であること。
- 二業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危機対応業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
- 三人的構成に照らして、危機対応業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。