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株式会社日本政策金融公庫法 第十六条 (指定)

平成十九年法律第五十七号法律
(指定)

第十六条

第十一条第二項の規定による指定(以下この条次条第一項第十八条第二十五条第三項第二十六条及び第二十七条において「指定」という。)は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、危機対応業務の実施体制及び実施方法並びに特定資金の貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  2. 第二十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 指定金融機関が第二十六条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から五年を経過しないもの

5主務大臣は、第一項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
  2. 業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危機対応業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
  3. 人的構成に照らして、危機対応業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

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(農林漁業金融公庫の解散等)

農林漁業金融公庫は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。

2公庫の成立の際現に農林漁業金融公庫が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4農林漁業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、農林漁業金融公庫の解散の日の前日に終わるものとする。

5農林漁業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第四十二条の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号。以下「旧農林漁業金融公庫法」という。)第二十二条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧農林漁業金融公庫法第二十二条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。

6農林漁業金融公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る旧農林漁業金融公庫法第二十三条の規定による損益計算上利益金が生じたときの国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と、同条第二項中「同項に規定する日の属する会計年度の前年度」とあるのは「平成二十年度」とする。

7第一項の規定により農林漁業金融公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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