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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十四条 (指定の基準となる法律の範囲)

平成二十年政令第百四十三号政令
(指定の基準となる法律の範囲)

第十四条

第十六条第四項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
  3. 中小企業等協同組合法
  4. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  5. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  6. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  7. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  8. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  9. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  10. 株式会社日本政策金融公庫法
  11. 十一
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  12. 十二
    株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

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