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株式会社日本政策金融公庫法 第十九条 (承継)

平成十九年法律第五十七号法律
(承継)

第十九条

指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。

2指定金融機関である法人の合併の場合(指定金融機関である法人と指定金融機関でない法人が合併して指定金融機関である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(危機対応業務に係る事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務に係る事業を承継した法人は、指定金融機関の地位を承継する。

3第十六条及び第十七条第一項の規定は、前二項の認可について準用する。

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(承継される財産の価額)

公庫が国民生活金融公庫等から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、公庫の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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