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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第四条 (指定申請書及び業務規程の提出)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(指定申請書及び業務規程の提出)

第四条

第十六条第二項(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。第十四条において同じ。)の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  3. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 第十六条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
  5. 役員が法第十六条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  6. 第十六条第五項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  7. その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面

2前項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の役職名及び氏名
  3. 危機対応業務を行おうとする営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 危機対応業務を開始しようとする年月日
  5. その他主務大臣が必要と認める事項

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