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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第三条 (危機対応円滑化業務実施方針)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(危機対応円滑化業務実施方針)

第三条

第十五条第一項の危機対応円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 危機対応円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 危機対応円滑化業務に関する事項
    1. 第十一条第二項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
    2. 第十一条第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
    3. 第十一条第三項に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
  3. 危機対応円滑化業務による信用の供与の対象とする特定資金の貸付け等の条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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