(業務の範囲)
第十一条
公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
- 一
- 二別表第二に掲げる業務を行うこと。
- 三中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。
- 四削除
- 五公庫の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「指定金融機関」という。)が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。
- 二指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3公庫は、前二項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、指定金融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第一号又は第二号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。