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株式会社日本政策金融公庫法 第十一条 (業務の範囲)

平成十九年法律第五十七号法律
(業務の範囲)

第十一条

公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

  1. 別表第一の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務(同表第十四号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第五十三条において同じ。)を応募その他の方法により取得する業務を含む。以下同じ。)を行うこと。
  2. 別表第二に掲げる業務を行うこと。
  3. 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。
  4. 削除
  5. 公庫の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「指定金融機関」という。)が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。
  2. 指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3公庫は、前二項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、指定金融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第一号又は第二号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

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(設立の登記)

公庫は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、公庫の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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