(業務方法書の記載事項)
第十四条
法第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一貸付けに関する事項
- イ貸付けの相手方
- ロ貸付金の使途
- ハ貸付金の限度額
- ニ貸付けの方法
- ホ利率
- ヘ償還期限
- ト据置期間
- チ償還の方法
- リ担保
- ヌ保証人
- ルイからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
- イ
- 二社債の取得に関する事項
- イ社債の発行者
- ロ社債の取得により供給する資金の使途
- ハ社債の取得の限度額
- ニ社債の取得の方法
- ホ利回り
- ヘ償還期限
- ト担保
- チ保証人
- リイからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
- イ
- 三特定金融機関等との間で行う特定クレジットデリバティブ取引に関する事項
- イ貸付債権
- ロ社債
- ハ取引の相手方となる特定金融機関等
- ニ特定金融機関等との契約
- ホイからニまでに掲げるもののほか、特定金融機関等との間で行う特定クレジットデリバティブ取引に関し必要な事項
- イ
- 四特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得に関する事項
- イ特定中小企業貸付債権
- ロ特定中小企業社債
- ハ特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得の対象となる長期資金を供給する中小企業特定金融機関等
- ニ中小企業特定金融機関等との契約
- ホイからニまでに掲げるもののほか、特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得に関し必要な事項
- イ
- 五特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関する事項(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第二項、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十四条第三項及び第六十三条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第三項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十一条第二項、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十六条第二項並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十二条第二項の規定により法第十一条第一項第二号の規定による法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなされる債務の保証(以下「特例海外債務保証」という。)に関する事項を除く。)
- イ特定中小企業貸付債権前号イの(1)から(8)までに掲げるもの
- ロ特定中小企業社債前号ロの(1)から(8)までに掲げるもの
- ハ債務の保証の範囲及び限度額
- ニ債務の保証の料率
- ホ債務の保証の履行の方法
- ヘ特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証の対象となる長期資金を供給する中小企業特定金融機関等
- ト中小企業特定金融機関等との契約
- チイからトまでに掲げるもののほか、特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関し必要な事項
- イ
- 五の二特例海外債務保証に関する事項
- イ保証する貸付債権
- ロ債務の保証の範囲
- ハ債務の保証の限度額
- ニ債務の保証の料率
- ホイからニまでに掲げるもののほか、特例海外債務保証に関し必要な事項
- イ
- 六特定資産担保証券に係る債務の保証に関する事項
- イ債務の保証の範囲
- ロ債務の保証の料率
- ハ債務の保証の履行の方法
- ニイからハまでに掲げるもののほか、特定資産担保証券に係る債務の保証に関し必要な事項
- イ
- 七特定資産担保証券の取得に関する事項
- イ特定資産担保証券の取得の方法
- ロイに掲げるもののほか、特定資産担保証券の取得に関し必要な事項
- イ
- 八特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得に関する事項
- イ特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得の方法
- ロイに掲げるもののほか、特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得に関し必要な事項
- イ
- 九
- 十特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権の譲受けを行う特定目的会社等及び特定売掛金債権等について信託の引受けを行う信託会社等に対する貸付けに関する事項
- イ貸付けの相手方
- ロ貸付けの方法
- ハ利率
- ニ償還期限
- ホ据置期間
- ヘ償還の方法
- トイからヘまでに掲げるもののほか、特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権の譲受けを行う特定目的会社等及び特定売掛金債権等について信託の引受けを行う信託会社等に対する貸付けに関し必要な事項
- イ
- 十一前各号に掲げる業務と密接な関連を有する金銭の特定信託その他の業務に関する事項
- 十一の二法別表第二第九号4に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項
- イ株式等を取得する相手方
- ロ株式等の取得の総額
- ハ株式等の種類等
- ニ株式等の処分方法
- ホイからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項
- イ
- 十二保険に関する事項
- 十三信用保証協会に対する貸付けに関する事項
- イ貸付金の使途
- ロ利率
- ハ償還期限
- ニ貸付金の限度額
- ホ償還の方法
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、信用保証協会に対する貸付けに関し必要な事項
- イ
- 十四前各号に掲げる業務に係る情報の提供に関する事項
- 十五前各号に掲げる業務に附帯する業務に関する事項
- 十六業務の委託に関する事項
- イ委託の範囲
- ロ委託手数料
- ハ受託業務に関する費用
- ニ受託法人の義務
- ホイからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
- イ