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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十一条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

平成二十年法律第三十八号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第十一条

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定農商工等連携事業計画に従って海外において農商工等連携事業を実施するために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

2前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

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(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外農商工等連携事業資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

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