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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十九条 (主務大臣等)

平成二十年法律第三十八号法律
(主務大臣等)

第十九条

第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号及び第三号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第二号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣とする。

2第四条第一項同条第三項第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで、前条第一項及び次条における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び認定農商工等連携事業に係る事業を所管する大臣とする。

3第六条第一項同条第三項第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに前条第二項における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

4第二条第五項における主務省令は、農林水産省令・経済産業省令とする。

5第四条第一項第五条第一項第六条第一項及び第七条第一項における主務省令は、第二項及び第三項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

6第十一条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。

7次条における主務省令は、第二項及び第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。

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