(農商工等連携事業計画の変更等)
第五条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定農商工等連携事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携事業計画(前二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携事業計画」という。)に従って農商工等連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。