第五条
法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による総務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による財務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6法第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び第十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。