条文くん法令検索 AIに質問する

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 第四条 (軽微な変更の届出)

平成二十年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(軽微な変更の届出)

第四条

第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農商工等連携事業計画の認定等に関する命令第四条(軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(農商工等連携事業計画の変更の認定の申請) 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 目次 第五条(権限の委任) →