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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十八条 (報告の徴収)

平成二十年法律第三十八号法律
(報告の徴収)

第十八条

主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

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