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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則 第四条 (権限の委任)

平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(権限の委任)

第四条

法第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2法第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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