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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則 第三条 (農商工等連携支援事業計画の変更の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(農商工等連携支援事業計画の変更の認定の申請)

第三条

法第七条第一項の規定により農商工等連携支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携支援事業者は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 当該農商工等連携支援事業計画に従って実施される農商工等連携支援事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類

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