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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則 第二条 (農商工等連携支援事業計画の認定の申請)

平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(農商工等連携支援事業計画の認定の申請)

第二条

法第六条第一項の規定により農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2一般社団法人等が作成する農商工等連携支援事業計画に係る前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
  2. 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後三年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
  3. 登記事項証明書
  4. 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
  5. 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類

3特定非営利活動法人が作成する農商工等連携支援事業計画に係る第一項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

  1. 定款、役員名簿及び社員名簿
  2. 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後三年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  3. 登記事項証明書
  4. 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
  5. 社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類

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(調整規定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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