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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第六条 (農商工等連携支援事業計画の認定)

平成二十年法律第三十八号法律
(農商工等連携支援事業計画の認定)

第六条

一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、農商工等連携支援事業に関する計画(以下「農商工等連携支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2農商工等連携支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 農商工等連携支援事業の目標
  2. 農商工等連携支援事業の内容及び実施期間
  3. 農商工等連携支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

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