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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

3この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

4この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条第四条及び第十六条第一項において同じ。)と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。

5この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。

6この法律において「農商工等連携支援事業」とは、中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。

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(調整規定)

この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」と、「拠出されている」とあるのは「出資又は拠出されている」とする。

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