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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十年法律第三十八号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 農商工等連携事業に関する次に掲げる事項
    1. 農商工等連携事業の内容に関する事項
    2. 農商工等連携事業の実施により中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項
    3. 海外において農商工等連携事業が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべき事項
  3. 農商工等連携支援事業に関する次に掲げる事項
    1. 農商工等連携支援事業の内容に関する事項
    2. 農商工等連携支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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