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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
平成二十年法律第三十八号
法律
· 条文 28 件 ·
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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(農商工等連携事業計画の認定)
第五条
(農商工等連携事業計画の変更等)
第六条
(農商工等連携支援事業計画の認定)
第七条
(農商工等連携支援事業計画の変更等)
第八条
(中小企業信用保険法の特例)
第九条
第十条
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第十一条
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十二条
(農業改良資金融通法の特例)
第十三条
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第十四条
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第十五条
第十六条
(国、地方公共団体等の責務)
第十七条
(指導及び助言)
第十八条
(報告の徴収)
第十九条
(主務大臣等)
第二十条
(権限の委任)
第二十一条
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
(罰則に関する経過措置)
第三十二条
(政令への委任)
第二十七条
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)