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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十六条 (国、地方公共団体等の責務)

平成二十年法律第三十八号法律
(国、地方公共団体等の責務)

第十六条

国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

2国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。

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