(国、地方公共団体等の責務)
第十六条
国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
2国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。
国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
2国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。