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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第十七条 (指導及び助言)

平成二十年法律第三十八号法律
(指導及び助言)

第十七条

国は、認定農商工等連携事業者又は認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携事業又は認定農商工等連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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