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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第二十七条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年法律第三十八号法律
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 附則第二十二条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)

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