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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第百五条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十年法律第三十八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百五条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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