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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第二十条 (権限の委任)

平成二十年法律第三十八号法律
(権限の委任)

第二十条

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第三項の認定農商工等連携事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

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