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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第三十一条 (罰則に関する経過措置)

平成二十年法律第三十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十一条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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