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株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第二条 (令第二条第三号の主務省令で定める基準)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(令第二条第三号の主務省令で定める基準)

第二条

第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。

  1. 当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。
  2. 資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。

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(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
附則

業務方法書の記載事項は、第十四条各号に掲げるもののほか、公庫が法附則第三十七条第一項各号に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。

  1. 法附則第三十七条第一項第一号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
  2. 法附則第三十七条第一項第三号の規定に基づき法附則第四十二条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務に関し必要な事項
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