(令第二条第三号の主務省令で定める基準)
第二条
令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。
- 一当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。
- 二資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。
令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。
業務方法書の記載事項は、第十四条各号に掲げるもののほか、公庫が法附則第三十七条第一項各号に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。