条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法施行規則 第三条 (法別表第一第四号の中欄の主務省令で定める基準)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号府省令
(法別表第一第四号の中欄の主務省令で定める基準)

第三条

法別表第一第四号の中欄の主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に現に使用されている者であって当該生活衛生関係営業又は当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する生活衛生関係営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法施行規則第三条(法別表第一第四号の中欄の主務省令で定める基準)について教えてください」と聞く
← 第二条(令第二条第三号の主務省令で定める基準) 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 目次 第四条(特定資産担保証券) →