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中小企業等経営強化法 第六十三条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第六十三条

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 中小企業者が海外において認定事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
  2. 複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で認定連携事業継続力強化を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

2前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

3株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。

4前項の規定により大企業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。

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