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中小企業等経営強化法施行規則 第三十四条 (認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)

第三十四条

法第六十一条第六項の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者(法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに限る。以下この条において同じ。)又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。

2法第六十三条第三項の経済産業省令で定めるものは、認定連携事業継続力強化計画の実施期間内において、災害救助法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域内又は突発的な事由として経済産業大臣が指定するものに起因して、事業所を有する事業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する認定連携事業継続力強化を行う大企業者又は事業所を有する事業者と共同で認定連携事業継続力強化を行う大企業者が、認定連携事業継続力強化の実施に必要とする資金とする。

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