(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)
第二条
法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める業務は、情報処理サービス業(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二条第三項に規定する情報処理サービス業をいう。)、ソフトウエア業(情報処理促進法第二条第三項に規定するソフトウエア業をいう。)その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事業者がその事業の生産性の向上を図るために行うソフトウエアの開発、情報ネットワークの構築その他これらに類する業務をいう。
2法第二条第四項第四号の経済産業省令で定める割合は、百分の二とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則及び新事業創出促進法施行規則の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則(平成七年通商産業省令第三十八号)
- 二
新事業創出促進法施行規則(平成十一年通商産業省令第六号)
(経過措置)
附則この省令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条に規定する特定新規中小企業者の発行する株式を払込みにより個人が取得した場合における法第八条の規定による確認に係る特定新規中小企業者の要件については、なお従前の例による。
(特定新規中小企業者の確認に関する経過措置)
附則経済産業大臣は、新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第一による申請書を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている経営力向上設備等の要件については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則経営革新計画の承認の申請については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
附則この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、中小企業者(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。附則第五条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第五十二条第一項の規定により申請する先端設備等導入計画(法第五十二条第一項に規定する先端設備等導入計画をいう。第三項において同じ。)であって施行日以後に同項の認定を受けようとするものに記載された先端設備等(法第二条第十四項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。
2施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請又は法第五十三条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。
3施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請に係る先端設備等導入計画に係る法第五十三条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。
(社外高度人材の要件に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の認定の申請又は法第九条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。
2施行日前にされた法第八条第一項の認定の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第九条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。
(経営力向上計画に関する経過措置)
附則この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項第三号の規定は、特定事業者等(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける法第十七条第一項の規定の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(経営力向上計画に関する経過措置)
附則この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項第一号及び第二号の規定は、特定事業者等(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける法第十七条第一項の認定(法第十八条第一項の変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。